中国漁船衝突の映像流出を巡り、国家公務員法違反容疑で警視庁などの取り調べを受けた神戸海上保安部の海上保安官が住む神戸市中央区の官舎には11日午後1時ごろ、スーツ姿の捜査員6人がワゴン車で到着し、保安官の自宅の家宅捜索を始めた。報道陣約40人がカメラを構える中、捜査員らは段ボール箱が入った袋を抱えて、15階建て官舎の2階の自宅に入った。
こんな記事がニュースにあったんだけどね
おれ なんか変じゃね?って思ったんだけどさ
「報道陣約40人がカメラを構える中」
ってあるでしょ ってことは報道陣40人は事前に家宅捜査するって知ってたんだよね
これっていろんな事件のニュースとはでは必ず出てくるよね
テレビでもガンガン映ってるしね
それって秘密じゃ無いんだね(笑)
それって秘密じゃ無いんだね(笑)
俺 家宅捜査受けた事無いからわかんないけどさ 事前に連絡来るのかな〜
poreporeさ〜ん
K察ですけどぉ これから行きますからぁ 証拠とか捨てないで取っといてねーはぁと
って感じ?
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
これには該当しないのかな?
K察ですけどぉ これから行きますからぁ 証拠とか捨てないで取っといてねーはぁと
って感じ?
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
これには該当しないのかな?
どお?オトナな日記でしょ(笑)
